施設の利用について
利用対象
知的障害・身体障害・精神障害のある方で、障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
※各種障害手帳、障害福祉サービス受給者証をお持ちで無い方もご相談下さい。
利用対象地域
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、飯島町、中川村
サービス内容
○施設内での軽作業、自主製作品の製造・販売などの就労機会の提供
○施設外での農作業、山作業
○個別支援計画に基づく、就労および生活の質の向上に必要な知識や能力を身につけるための支援
○作業による受注実績や自主製作品の販売実績に基づく工賃の支給
送迎サービス
送迎エリア:各地域(送迎の無い地域もあります。)
出勤時間:午前8時00分~午前9時00分
帰宅時間:午後3時00分~午後4時00分
契約時で決められた場所、時間以外の送迎はお断りしております。
利用料
障害者総合支援法に基づく利用者負担額
※ただし所得・資産に応じた軽減措置があります。
施設を利用するまでの流れ
相 談
利用相談
担当者と簡単な面談をしていただき、就労支援を利用するまでの説明、書類・手帳の確認をします。
お住まい地域の相談支援センターまたは、当施設にご相談下さい。
見 学
施設見学
作業風景、施設概要などご覧頂くことができます。
相談支援員、当施設担当者等とご相談の上、ご予約下さい。
体 験
利用体験
3日間の体験利用で、施設内の雰囲気、作業内容を体験して頂きます。
体験期間中は、工賃・利用料の対象となりませんが無料で給食が提供されます。
確 認
意志確認
ご利用の意志、利用手続きなどが話し合われます。
体験最終日に簡単な面接をして後日、意思確認を行います。
契 約
施設利用契約
利用契約、重要事項説明、個別支援計画についての面談になります。
福祉サービス受給者証、障害者手帳をご持参頂きます。利用契約後からサービスを受けて頂くようになります。
施設利用の開始
個別支援計画・計画相談に基づきサービスが提供されるようになります。
見学を申し込まれてから利用開始まで、2週間~1ヶ月または、それ以上の期間が掛かります。一人で焦って利用登録しようとは思わず、まずは支援センター、行政の方の支援を受けてゆっくりとステップを踏んで下さい。
福祉サービス受給者証をお持ちでない方について
お住まいの市町村福祉部(課)にて申請をおこなって下さい。申請は福祉サービス希望の方(本人)および保護者(支援者)の方と担当者との面談がございます。その後、各市町村で福祉サービスの支給量についての会議があり、認定されますと本人に対して福祉サービス受給者証が発行されます。
各市町村によって、発行までの流れ期間が異なる場合があります、申請の際にご相談下さい。